2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
この法律、令和元年の十一月の改正で、国の安全等を損なうおそれのある投資への対応として、外国投資家が指定業種を含む上場会社の株式一%以上取得する場合、事前の届出免除制度が適用されない限り事前届出を必要とするというふうにされております。 この法案の参議院の委員会の採択のときに附帯決議が付けられております。
この法律、令和元年の十一月の改正で、国の安全等を損なうおそれのある投資への対応として、外国投資家が指定業種を含む上場会社の株式一%以上取得する場合、事前の届出免除制度が適用されない限り事前届出を必要とするというふうにされております。 この法案の参議院の委員会の採択のときに附帯決議が付けられております。
個別の事案に関わることの言及は差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、外国投資家が指定業種を営む上場会社の株式を一%以上取得する場合は原則として事前届出を行う必要があり、この際、役員に就任しない、非公開の技術関連情報にアクセスしないといった基準を遵守する場合には事前届出免除制度の利用が可能となっております。 しかし、免除されれば野放しということでは、先生、ございません。
その上で、一般論として申し上げますが、事前届出免除制度は、健全な投資を一層促進しつつ、国の安全等を損なうおそれのある投資へ対応するという法改正の趣旨を踏まえまして、一定の基準の遵守を前提として事前届出を免除することとしたものでございます。
外国投資家は、事前届出免除制度を利用する場合、株式の取得等を行った日から四十五日以内に報告書を当局に提出する必要があり、引き続き免除基準を遵守していただく必要がございます。
こちらについても、あくまでも一般論ということになりますが、外為法上、一般投資家である外国投資家が、指定業種のうちコア業種を営む会社の株式を一%以上取得する場合には、事前届出免除制度を利用する場合、役員に就任しない、非公開の技術情報にアクセスしないなどといいました五つの免除基準がございますが、そちらを遵守していただく必要があるところでございます。
その上で、事前届出免除制度における遵守について、これをどう守らせるかということについての対応について、まず財務省からお答えしたとおりでございますけれども、それに加えまして、事前届出免除制度を利用した外国投資家が、それを実施した後に実際に一定の基準を遵守しているかどうかにつきましては、外為法当局といたしまして、任意の聴取あるいは報告徴求などを通じて、その遵守がしっかりと行われているかどうかということも
八ページを御覧いただきたいんですけれども、その下段、申請に当たっては、コア業種の事前届出免除というのがあって、この免除基準、あと上乗せ基準というのがあるんです。 先日、とある日本有数のIT企業がテンセントという中国の会社の子会社から出資を受けるという報道がありました。
この理由といたしましては、放送法及び電波法によりまして、外国人等による五分の一以上の、二割でございますけれども、議決権保有禁止のような外資規制が既に設けられていること、あともう一点でございますが、いわゆるコア業種ではない場合でも、外国投資家が役員に就任しないといった一定の基準の遵守を条件に事前届出免除制度を利用する場合以外は、これは外為法上の事前届出審査の対象となる、そういった点を踏まえてコア業種指定
本法律案は、健全な対内直接投資を一層促進する観点から事前届出免除制度を導入するとともに、国の安全等を損なうおそれがある投資に適切に対応するため、事前届出の対象を見直す等の改正を行おうとするものであります。 委員会におきましては、事前届出免除制度の運用の在り方、対内直接投資の促進とその両立を図る必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
○政府参考人(岡村健司君) 事前届出免除を受ける外国投資家が守るべき基準につきましては、委員から御指摘のございました三点に限定し、これ以上の追加や拡大は行わないという考えでございます。 また、企業との対話につきましては、委員御指摘のとおり、今回の外為法改正における規制の対象ではございません。
財務省が公表しております資料で、事前届出免除の対象外とする業種の主要例ということで、御指摘の四業種挙げてございます。その考え方は、当該業種に係る投資につきましては、事前届出審査を確実に実施する必要が高い、国の安全等に直結することが明らかな業種、これについては事前届出免除の対象外とするという考え方でございます。
私からは、事前届出免除制度における手続、安全保障に関わる懸念、そして関連してコーポレートガバナンスについて質問させていただきます。 今回の外為法改正の中核の一つは対内直接投資規制であり、先進国と足並みをそろえて安全保障体制を構築するものと理解しております。
まず初めに、事前届出免除制度の対象外として国有企業等があります。免除されないということですけれども、この例外、免除される場合に、どのような基準で判断をしていくのか、これについて教えてください。
○麻生国務大臣 いわゆる事前届出免除制度におけます、外国人がとりあえず守ってもらわないかぬ条項につきましては、よく言われるところでいえば、外国投資家みずから又はそのいわゆる関係者が役員に就任しないこと、重要事業の譲渡、廃止を株主総会にみずから提案しないこと、また、国の安全等に係る非公開の技術情報にアクセスしないこと等々、基本的なことは決められておるわけですよ。
次に、ポートフォリオ投資が事前届出免除になるということなんですけれども、このポートフォリオ投資等はどのように定義されているのか、教えてください。
届出免除の範囲を拡大されるわけですね。